「あはき法」という言葉をご存知でしょうか?今回は当事者以外の人も理解していなければならない「あはき法」の意味と、整体院業界での広告違反する宣伝文句や広告規制について解説していきたいと思います。
あはき法とは?
「あはき法」とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律のことを略して「あはき法」といいます。
なぜ「あはき法」という言葉が存在するのか?
医師以外が、治療を目的として、マッサージ、針、灸を行うには、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許の取得が必要です。これらは、医療、公衆衛生の向上として法律が制定されました。
医療類似行為は、法律で認められているものと、認められていないものの2種類があります。認められるものは、国家資格を持つ「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」になります。それ以外は現在の法律では医療行為として認められていません。これらを区別するためにも「あはき法」という法律があります。
広告・Web制作のような「宣伝」分野では医療類似行為への理解が必要
あん摩マッサージ、はり師、きゅう師以外で、エステ、アロマテラピー、整体院、カイロプラクティックなどの治療院といった業種では宣伝文句について気をつけなければいけません。これらの業種などでは、医療行為かどうかの境界が曖昧であり、事前に確認が必要となります。
不適切な広告が後を絶たない現状
日本では前述した業種では、医業類似行為と見られるものがあり、国家資格を持たないものでも同様な行為が行える現状があります。
そのため、宣伝文言には気をつけなければいけません。
NGな広告・宣伝文句の例
それではどのような宣伝、広告だといけないのでしょうか。
その例について見ていきたいと思います。あくまで例なので、これ以外の表現であればOKというわけではないので注意しましょう。
誇大広告
当然ではありますが、誇大広告ととらわれかねない表現はNGです。
たとえば目的に対して以下のような文言の使用はできません。
- 絶対に
- 確実に
- 凄い
出身校、経歴を記載する
整体院などでは、広告の中に、自分の経歴や出身校などを記載したいと考える方も多いかもしれませんが、これらは医療類似行為の法律によって広告への記載が禁止されています。
適応症の記載
がん、骨盤矯正、姿勢矯正、腰痛、肩こり、五十肩、スポーツ外傷、むちうち等、適応症に関する記載もNGです。
技能及び施術方法の記載
技能について具体的な内容や、技能の流派などで、〇〇流などがあった場合でも、それらを記載することはできません。
治る、痩せる、体質が変わる、などの表現
〇〇が治る、何キロ痩せる、体質が変わる、などの表現はNGです。
医薬品・医療器具と誤認されそうな表現
たとえば、整体院やカイロプラクティックのお店で、治療を目的と謳い、何かしらの器具を告知することも医療器具と誤認される内容なのでNGです。
労災、交通事故、生活保護、自賠責保険等の表記
これらは医療保険と関係しており保険適用などと誤認する可能性があるのでNGです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
整体院・治療院に関しては、まだ法が未整備ということもあり、これからどのように規制が変わっていくかわかりません。
広告違反に関しては罰則がありますので必ず事前に確認して違反をしないようにしましょう。